第十一条

原文↑↑↑

十一曰。
明察功過。賞罰必當。
日者賞不功。罰不罪。
事羣卿。宜明賞罰

書き下し文↑↑

十一に曰く、
明らかに功過を察し、賞罰必ず当(ただ)せ。
日者(このごろ)、賞は功に在(あ)らず、罰は罪に在(あ)らず。
事を執るの群卿(ぐんけい)、宜しく賞罰を明らかにすべし。

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