本文
第一条
一曰。以和為貴。無忤為宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。
一に曰く、和を以て貴しと為し、忤(さから)ふ無きを宗(むね)と為せ。人皆な党有り、亦た達(さと)れる者は少なし。是れを以て或ひは君父(くんふ)に順(したが)はず、乍(たちま)ち隣里(りんり)に違(たが)ふ。然れども上(うえ)和(やはら)ぎ下(した)睦(むつ)びて、事を論ずるに諧(かな)へば、則ち事理(じり)自ずから通ず。何事か成らざらん。
第二条
二曰。篤敬三寶。三寳者佛法僧也。則四生之終歸。萬國之極宗。何世何人。非貴是法。人鮮尤惡。能教從之。其不歸三寳。何以直枉。
二に曰く、篤(あつ)く三宝を敬(うやま)へ。三宝とは仏法僧なり。則ち四生(ししょう)の終帰にして、萬国(ばんこく)の極宗(ごくしゅう)なり。何(いず)れの世、何れの人か、是の法を貴(たっと)ばざる。人に尤(はなは)だ悪しきものは鮮(すくな)し、能く教ふれば之に従はん。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか枉(ま)がれるを直(なほ)くせん。
第三条
三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壞耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
三に曰く、詔(しょう)を承(うけ)ては必ず謹め。君をば則ち之を天とし、臣をば則ち之を地とす。天覆(おほ)ひ地載(の)せて、四時順(めぐ)り行き、萬気(ばんき)通ずるを得(う)。地の天を覆はんと欲すれば、則ち壊(かい)を致さんのみ。是を以て君言えば、臣承(うけたまわ)り、上(かみ)行(ゆ)けば、下(しも)靡(なび)く。故に詔を承(うけ)ては必ず慎め、謹まざれば自ら敗れん。
第四条
四曰。羣卿百寮。以禮為本。其治民之本。要在乎禮。上不禮而下非齊。下無禮以必有罪。是以羣臣有禮。位次不亂。百姓有禮。國家自治。
四に曰く、群卿(ぐんけい)百僚(ひゃくりょう)、禮を以て本と為せ。其れ民を治むるの本は、要(かなめ)、禮に在り。上(かみ)、禮ならざれば、下(しも)、斉(ととの)はず、下、禮無くんば以て必ず罪有り。是を以て群臣禮有らば、位次(いじ)乱れず、百姓禮有らば、国家自ずから治まる。
第五条
五曰。絶餮棄欲。明辨訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歳。頃治訟者。得利為常。見賄聽讞。便有財之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民。則不知所由。臣道亦於焉闕。
五に曰く、餮(てつ)を絶ち、欲を棄て、明らかに訴訟を弁ぜよ。其れ百姓の訟(うったえ)は、一日に千事あり。一日すら尚ほ爾(しか)り、況(いわん)や累歳(るいさい)をや。頃(このご)ろ訟(うったえ)を治むる者、利を得るを常と為し、賄(わい)を見て讞(げん)を聴く。便(すなは)ち財有るものの訟(うったえ)は、石を水に投ずるが如く、乏しき者の訴(うったえ)は、水を石に投ずるに似たり。是を以て貧しき民は、則ち由るべき所を知らず、臣たる道も亦た焉(ここ)に於いて闕(か)く。
第六条
六曰。懲惡勸善。古之良典。是以无匿人善。見惡必匡。其諂詐者。則為覆國家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者。對上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆无忠於君。無仁於民。是大亂之本也。
六に曰く、悪を懲らし善を勧むるは、古(いにしえ)の良典(りょうてん)なり。是を以て人の善を匿(かく)すなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。其れ諂詐(てんさ)なる者は、則ち国家を覆(くつがへ)すの利器と為り、人民を絶つの鋒剣(ほうけん)と為る。亦た侫媚(ねいび)なる者は、上(かみ)に対すれば則ち好みて下(しも)の過ちを説き、下に逢へば則ち上の失を誹謗(ひぼう)す。其れ此の如き人は、皆な君に忠なく、民に仁なし。是れ大乱の本なり。
第七条
七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。姧者有官。禍亂則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。
七に曰く、人、各(おのおの)任掌(にんしょう)有り、宜しく濫(みだ)れざるべし。其れ賢哲(けんてつ)、官に任ずれば、頌音(しょうおん)則ち起こり、姦者、官に有らば、禍乱(からん)則ち繁(しげ)し。世に生知(せいち)は少(まれ)なり、尅(よ)く念(おも)へば聖と作(な)る。事に大少なく、人を得れば必ず治まり、時に急緩なく、賢に遇へば自ずから寛(ゆたか)なり。此に因りて国家永久、社稷(しゃしょく)危うきこと勿(な)し。故に古の聖王、官の為に以て人を求め、人の為に官を求めず。
第八条
八曰。羣卿百寮。早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以遅朝。不逮于急。早退必事不盡。
八に曰く、群卿(ぐんけい)百僚(ひゃくりょう)、早く朝(ちょう)して晏(おそ)く退(ひ)け。公事(こうじ)盬(や)むこと靡(な)く、終日にても尽くし難し。是を以て遅く朝すれば、急なるに逮(およ)ばず、早く退(ひ)けば必ず事尽くさず。
第九条
九曰。信是義本。毎事有信。其善惡成敗。要在于信。羣臣共信。何事不成。羣臣無信。萬事悉敗。
九に曰く、信は是れ義の本なり、事毎(ことごと)に信有れ。其の善悪成敗、要(かなめ)は信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらん。群臣に信無くんば、万事悉(ことごと)く敗れん。
第十条
十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。詎能可定。相共賢愚。如鐶無端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。從衆同擧。
十に曰く、忿(ふん)を絶ち瞋(しん)を棄て、人の違(たが)ふを怒らざれ。人皆な心有り、心に各(おのおの)執るところ有り。彼れ是(ぜ)なれば則ち我れ非なり、我れ是なれば則ち彼れ非なり。我れ必ずしも聖に非ず、彼れ必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。是非の理、詎(なん)ぞ能く定む可けんや。相(あい)共に賢愚なること、鐶(かん)の端(たん)無きが如し。是を以て彼(か)の人瞋(いか)ると雖も、還(かへつ)て我が失を恐れよ。我れ独り得たりと雖も、衆に従ひて同じく挙(おこな)へ。
第十一条
十一曰。明察功過。賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事羣卿。宜明賞罰。
十一に曰く、明らかに功過を察し、賞罰必ず当(ただ)せ。日者(このごろ)、賞は功に在(あ)らず、罰は罪に在(あ)らず。事を執るの群卿(ぐんけい)、宜しく賞罰を明らかにすべし。
第十二条
十二曰。國司國造。勿歛百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢與公。賦歛百姓。
十二に曰く、国司(こくし)・国造(こくぞう)、百姓を歛(れん)すること勿れ。国に二君非(な)く、民に両主無し。率土(そつど)の兆民(ちょうみん)、王を以て主と為す、任ずる所の官司(かんし)は、皆な是れ王臣なり。何ぞ敢へて公と与(とも)に、百姓を賦歛(ふれん)せんや。
第十三条
十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十三に曰く、諸(もろもろ)の官に任ずる者は、同じく職掌(しょくしょう)を知れ。或ひは病(や)み、或ひは使(つかひ)して、事に闕(か)く事有り。然れば知り得るの日には、和すること曾(かつ)て識(し)れるが如くせよ。其れ与(あずか)り聞けるに非ざるを以て、公務を防(さまた)ぐること勿れ。
第十四条
十四曰。羣臣百寮。無有嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百歳之後。乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得聖賢。何以治國。
十四に曰く、群臣(ぐんしん)百僚(ひゃくりょう)、嫉妬(しっと)有ること無(なか)れ。我れ既に人を嫉(ねた)まば、人も亦た我を嫉む。嫉妬の患(うれ)ひ、其の極みを知らず。所以(ゆえ)に智の己に勝れば則ち悦(よろこ)ばず、才の己に優れば則ち嫉妬す。是を以て五百歳の後、乃今(いま)に賢を遇はしむとも、千載(せんざい)以て一聖(いっせい)を待つこと難し。其れ聖賢を得ずんば、何を以てか国を治めん。
第十五条
十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟。
十五に曰く、私に背(そむ)き公に向(むか)ふは、是れ臣の道なり。凡そ人、私(わたくし)有らば必ず恨み有り、憾(うら)み有らば必ず同(どう)ぜず、同ぜざれば則ち私を以て公を妨げ、憾(うら)み起らば則ち制に違ひ、法を害(やぶ)る。故に初章(しょしょう)に云はく、上下和諧(わかい)せよと。其れ亦た是の情なるか。
第十六条
十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古(いにしへ)の良典なり。故に冬月(とうげつ)に間(かん)有らば、以て民を使ふ可し。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり、民を使ふ可からず。其れ農せずんば何をか食(く)はん、桑(そう)せずんば何をか服(ふく)せん。
第十七条
十七曰。大事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辞則得理。
十七に曰く、大事は独断す可からず、必ず衆と与(とも)に宜しく論ずべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆とす可からず。唯だ大事を論ずるに逮(およ)んでは、若(も)しくは失(しつ)有らんことを疑ふ。故に衆と与(とも)に相ひ弁ずれば、辞(じ)則ち理を得ん。