第十二条

原文↑↑↑

十二曰。
國司國造。勿百姓
國非二君。民無兩主
率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。
何敢與公。賦歛百姓

書き下し文↑↑

十二に曰く、
国司(こくし)国造(こくぞう)、百姓を(れん)すること勿れ。
国に二君非(な)く、民に両主無し。
率土(そつど)兆民(ちょうみん)、王を以て主と為す、任ずる所の官司(かんし)は、皆な是れ王臣なり。
何ぞ敢へて公と与(とも)に、百姓を賦歛(ふれん)せんや。

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