十二曰。國司國造。勿㆑歛㆓百姓㆒。國非㆓二君㆒。民無㆓兩主㆒。率土兆民。以㆑王為㆑主。所㆑任官司。皆是王臣。何敢與㆑公。賦㆓歛百姓㆒。
十二に曰く、国司(こくし)・国造(こくぞう)、百姓を歛(れん)すること勿れ。国に二君非(な)く、民に両主無し。率土(そつど)の兆民(ちょうみん)、王を以て主と為す、任ずる所の官司(かんし)は、皆な是れ王臣なり。何ぞ敢へて公と与(とも)に、百姓を賦歛(ふれん)せんや。
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