第十五条

原文↑↑↑

十五曰。
私向公。是臣之道矣。
凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。
故初章云。上下和諧。
其亦是情歟。

書き下し文↑↑

十五に曰く、
私に背(そむ)き公に向(むか)ふは、是れ臣の道なり。
凡そ人、私(わたくし)有らば必ず恨み有り、(うら)み有らば必ず同(どう)ぜず、同ぜざれば則ち私を以て公を妨げ、憾(うら)み起らば則ち制に違ひ、法を(やぶ)る。
故に初章(しょしょう)に云はく、上下和諧(わかい)せよと。
其れ亦た是の情なるか。

Page Top