- 注解
- *1係・繫の二字は通用す、つなぎ畱めて置く義。漢書、靈帝紀「台宰重器、國命所㆑繫」易の繫辭といふは、文王周公の辭につなぎ續くる意。
- *2係・繫の二字は通用
- *3系は繫に同じ、ただ繫はつなぎ結ぶ意あれども、系は連也、繼也、胤也、緖也と註し、系譜と用ひて、結ぶ意は無し。
- *4掛は近くに物を釘などにてつり下ぐるなり、俗に掛物カケモノと用ふる如し。
- *5挂は掛に同じ。
- *6懸は遠く又は高く物をかくるなり、深く敵地に攻め入るを、懸軍萬里などといふ。韓文「三子者之命、則懸㆓乎天㆒矣」
- *7縣は懸に同じ。
- *8嬰はひきまつはるるなり「嬰㆓疾病㆒」の類。
- *9罹は網にかかる義、轉じて病災にかかる義とす。
- *10麗は附なり、べつたりと附く義。易經「日月麗㆓乎天㆒」
- 備考
- #1繫(か)くるなり、系の𥄉を持するに従ふ。(説文解字)
- #2𥄉(きよう)+系。𥄉は首を倒(さかさま)にして懸けた形。系はその紐。縣は懸首の意。〔説文〕九上に「繫(か)くるなり」とあり、すべて懸繫(けんけい)する意に用いる。金文の斉器〔叔夷鐘〕の銘に「其の縣三百」とあるのは、〔𦅫鎛(そはく)〕に「侯氏之れに邑二百又九十又九邑~を易(賜)(たま)ふ」とあるものと、ほぼ匹敵するものと考えられ、古く県は邑を単位とするものであったかと思われる。郡県の郡は、古く氏族国家の首長であった里君の所領地であり、また県は国の直接の支配地であった。ゆえに県・邑は賜与の対象とされた。(字通)
- #3「県宙づりにぶらさげる+系ひもでつなぐ」で、中間にぶらさげること。のち略字として県を縣に代用する。県キョウと縣ケンとはもと別の字。(漢字源)
- #4字源
- #5𥄉項