- 注解
- *1乃はそこでと譯す「繼㆑事之辭」と註す、一事を言ひ畢りて更に或事に言ひ及ぶ義。月令「仲春之月、雷乃發㆑聲」とあり、雷は仲春に至りて、そこで漸く聲を發すとの義。
- *2迺は乃と同字。
- *3則の字の類は、皆句中にある字なり、句尾にあることなし、則は「れば」「らば」「るならば」「るなれば」「は」などと譯し「然後之辭」と註す、「これはかうそれはさう」といふ辭。論語「子弟入則孝、出則弟」とある如し、則の字、字を隔てて置くことあり。左傳「山有㆑木、工則度㆑之」とある如し、則の字木の字の下に置くべきを一字隔てて工の字の下に置けり、これ工の字を重く主としたるなり、毛詩「旣見㆓君子㆒、我心則喜」とあるも、此れと同じく子の字の下に、則の字を置くべきを、我心の二字を隔てて置きたるなり。
- *4卽は、とりもなほさずと譯す、そのままの義、性卽理也の如し、則の字は緩にして、卽の字は急なり。史、項羽紀「徐行卽免㆑死、疾行則及㆑禍」とあり、ここにては徐行を主とするに由りて、徐行に卽を用ひ、疾行には則を用ひたるなり。
- *5便は、そのまま、たやすくと譯し、卽也と註す、卽よりは稍々輕し。
- *6輒は、たやすくと訓む、便に近し「毎㆑事卽然也」と註す、輙は俗字。
- *7載は受け載する義にて上を受くる辭「たやすく、そのまま」の義、便に近し。
- 備考
- #1(説文解字)
- #2字源